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居宅看護・介護サービスを受けるまでの流れをご案内します。
下線の文字をクリックすると、詳しい説明へジャンプします。
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ご利用者
はじめに、市町村・特別区に要介護判定を申し込むか、医療機関に紹介を依頼します。ケアマネージャーや居宅サービス事業者に直接申し込んだり、申請の代行を依頼することもできます。
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医療保険
介護保険が適用できない場合、医療保険(健康保険・老人保健)で支給されます。
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要介護認定
要介護認定の審査は各自治体で行い、 非該当者は医療保険で支給されます。
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ケアマネージャー
居宅介護支援事業者。 申請代行や訪問調査、介護保険によるケアプランの作成を行います。
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訪問看護・介護ステーション「ながぬま」
ご利用者の状況やケアプラン・指示書などに応じて、 看護や介護の訪問サービスを提供いたします。
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【医療保険】
○ 要支援・要介護者のうち
・厚生労働大臣が定める疾病等(※)への訪問看護
・急性増悪期の訪問看護(14日以内)
○ 要支援・要介護に該当しない方への訪問看護
○ 医療保険加入者とそのご家族
○ 病的な妊産婦や乳幼児など
上記の場合、医療保険(老人保健・健康保険・国民健康保険)により、
訪問看護サービスを受けることが出来ます。
要介護認定者であっても、厚生労働大臣が定める疾病等(※)、
急性増悪期(急な病状悪化時)の訪問看護は、
介護保険のサービス対象を外れ、医療保険からの支給となります。
この場合、介護保険からの支給額を訪問看護以外のサービスに
振り替えることができます。
(※)厚生労働大臣が定める疾病等
末期の悪性腫瘍,多発性硬化症,重傷筋無力症,スモン,
筋萎縮性側策硬化症,脊髄小脳変性症,ハンチントン病,
進行性筋ジストロフィー症,パーキンソン病関連疾患,
多系統萎縮症,プリオン病,亜急性硬化性全脳炎,
後天性免疫不全症候群,頚髄損傷,人工呼吸を使用している状態
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【要介護認定】
要介護認定を受けると、居宅サービスの利用に介護保険が適用されます。
要介護度の審査判定は、各市町村・特別区で行われます。
要介護認定は、ご利用者が直接申請することもできますし、
ケアマネージャーや居宅サービス事業者に代行を依頼することもできます。
(当事業所でも、無料の申請の代行サービスを行っています)
要介護度はその状態により7段階(要支援1・2,要介護1〜5)
に分類され、認定者は、
○ ケアマネージャー(居宅介護支援事業者)
○ 医療保険を扱う医療機関・かかりつけ医
を通じて、居宅サービス事業者へ利用申し込みをすることができます。
また、利用者が居宅サービス事業者へ直接申し込むこともできます。
(要介護審査で非該当となった方も、
医療保険によって居宅サービスが受けられます)
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【ケアマネージャー】
居宅介護支援事業者。
要介護認定の申請代行や、ご利用者のお宅の訪問調査、
介護保険をご利用の際のケアプランの作成などを行います。
訪問看護・介護ステーション「ながぬま」では、
お近くのケアマネージャーの紹介も承っております。
お気軽にお問合せください。
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